キャッシング便利な用語集
キャシングの際によく耳にするけど、「どんな意味?」にお答えします。
あ行
- 悪徳商法
- 一般的な広告、宣伝、表示などの域を超える特殊な状況を意図的に作りだし、その中で消費者にモノやサービスを購入するように誘導、あるいは強制する販売方法。消費者金融業者を装って顧客を勧誘し、法外な高金利を請求したり(トイチ商法)、業者を紹介すると偽って手数料をとる(紹介屋詐欺)などの悪質商法が増加している。
- アドオン返済
- アドオン返済とは返済が終了するまで当初の借入金額(元金)に利息をかけて利息計算される返済方式です。 つまり、返済終了まで計算上の元金が減りません。この為表示されている利率よりも実質金利が高くなり、ほかの返済方式に比べると利息負担がかなり割高になります。
- 一部増額返済
- 一部増額返済とは、返済の途中に決められた返済額より多い金額を返済することです。 原則として債務者は、決められた返済額より多く返済する権利や、返済日よりも早期に返済する権利を持っています。
- インターネットキャッシング(ネットキャッシング)
- 最近急速に広まりつつあるインターネットキャッシング。パソコンからキャッシングの契約申し込みができ、わざわざ店舗に行く必要も無く、また24時間365日対応してるので手軽に申し込みできます。しかし、無人契約機の登場の時と同じく、またそれ以上にあまりにも気軽に契約出来てしますので、契約は慎重に。
- 異動情報
- いわゆるブラックリストのこと。日本の個人信用情報機関では、延滞や債務不履行になった債権の情報について「異動情報」と呼ぶ。業態別3個人信用情報機関が交流しているのは「異動情報」のみであり、また、交流される異動情報は長期延滞債権(3ヵ月以上の延滞
- ATM
- 現金自動出納機。現金自動貸出返済両用機(消費者ローン業界の場合)。現金自動預払機(銀行の場合)。これに対し、「出金」だけが可能な機械はCD機(キャッシュディスペンサー)という。
か行
- カードキャッシング
- クレジットカードやローン専用カードで小口の(通常、クレジットカードの場合は20万円以下)融資を受けること。CDやATMによるキャッシングサービスが一般的であるが、提携銀行やカード会社の窓口で融資を受けることもできる。
- カードローン
- CD、ATMなどからカードを利用して融資を受けることができるタイプの消費者ローン。狭義には、昭和50年代前半に、各銀行が売り出した小口の消費者ローンをさす。クレジットカードのカードローンは、「キャッシングサービス」とは別に、カード会社が会員向けに行なっているリボルビング方式の融資制度(通常、キャッシングよりもまとまった資金が借りられ る)。カード会社は、カードローンを希望する会員に個別に審査をしたうえで、カードの利用限度額とは別にカードローンの利用枠を設定する。会員は利用枠内であれば、CD、ATMで自由にお金を借りることができる。また、クレジットカードとは別に、ローン専用のカードを発行しているカード会社もある。
- キャシングサービス
- クレジットカード会員などに対して行なう小口の即時融資。「キャッシングサービス」というのは日本の銀行系クレジットカード業界の造語で、正しくは「キャッシュアドバンス」という。なお、クレジットカードでは、通常、「キャッシング」はマンスリークリアの一括払い を、「ローン」はリボルビング、元利金等などの分割払いをさす。キャッシングの場合、金利は25%〜29.2%。ローンでは12%〜18%位になる。
- 個人信用情報機関
- 個人のローン、クレジット契約内容に関する情報を登録し、加盟会員がその情報を照会することで過剰融資の防止を図るために設置された情報機関。貸金業規制法、割賦販売法では過剰貸付等の禁止規定の中で個人信用情報機関の利用を定めている。
さ行
- 自動契約機
- 消費者金融業や信販会社が導入している「非対面」型の無担保ローン借入れ契約機。1993 (平成5)年7月に消費者金融大手のアコムが導入したのが最初。「むじんくん」(アコ ム)、「いらっしゃいましーん」(プロミス)、「お自動さん」(アイフル)など、各社それぞれ愛称を付けている。当初は「無人契約機」と称していたが、この名称はすべてを機械が処理しているかのような誤解を生むおそれがあるため、「自動契約機」と呼ぶようになった。
- 初期与信
- クレジットカードやローンカードの申込者に対し、入会審査を行ない、カードの利用限度額を決定すること。スクリーニングという。これに対して、カードを発行した後の利用状況等をチェックすることを「途上与信」(モニタリング)という
- 信用情報
- 個人(消費者)や企業の信用に関する情報。個人信用情報機関が収集・提供する情報は、個人信用情報機関に属する会員企業と消費者のクレジット取引に基づく客観的な発生情報(取引実績=クレジットヒストリー)、および消費者の客観的な属性(氏名、住所、勤務先、訴訟の有無など)である。
- 整理屋
- 多重債務者に対し、「複数ある債務を一括して肩代わりします」などと言葉巧みに誘い、肩代わりした融資の支払いを高利で迫る悪徳業者のこと。
た行
- 多重債務者
- 本人の返済能力を超えて、複数の業者から借金をしている債務者。既借入金の元利支払いのため、他の業者から追加借入れすることによって、多重債務に陥ることが多い。
- 団体信用生命保険
- 団体定期保険の1形態。住宅ローンなどの債務者に掛ける団体扱いの保険で、債務の返済が完了する以前に債務者が死亡した場合、未返済債務を死亡保険金で一括弁済する仕組みの保険。
- 遅延損害金
- 支払い期限に遅延した場合に、損害賠償として法律上当然に支払うべき金員。法的には、 「債務の不履行による賠償額の予定」(利息制限法4条)という。遅延損害金は、契約金利が利息制限法の範囲内の金銭消費貸借に対して認められている概念である。その上限金利は、利息制限法の法定金利(年15%〜20%)の1.46倍以内である。なお、販売信用(個品割賦など)における遅延損害金(割増金利)の上限は割賦販売法で年6%(法定利率)と定められてい る。
- トイチ
- 1)違法高金利業者の中でも、短期に弁済を受ける形式のものの総称。「10日に1割」の金利がつくことから「トイチ」と呼ばれたが、実際には10日に3割、5割の金利を取るものが多い。債務者は10日ごとに弁済を要求されるため、どのくらい金利を負担しているかわからなくなる。
(2)貸金業登録をしたうえで違法行為を行なう悪質業者の登録番号が「都(1)」で始まるものが多いため、登録違法業者の総称として「トイチ」と呼ばれる。
な行
- ノンバンク
- 金融事業のうち融資業務だけを行なう会社で、貸金業規制法に基づく貸金業登録会社全体の総称。狭義ではこのうち、銀行系ファイナンス会社など融資残高規模の大きい貸金業者をさす場合もある。
は行
- ビジネスローン
- 中小企業、自営業者を対象とした「小口・短期」の融資商品。ノンバンクが中心となって商品を提供していたが、金融機関もノンバンクの保証を付けることによりビジネスローン市場に参入している。ビジネスローンにおける「小口・短期」とは、通常、「 300万円・2年以内」が設定されている。返済方法は、元利均等分割弁済もしくは期限時の一括弁済となる。
- フリーローン
- 消費者金融のうち、資金使途を限定しない消費者ローンの商品名(和製英語)。金利改定のルールはとくになく、返済年限は6ヵ月ないし1年以上で最長5年。1970年代前半に、銀行の個人融資部門の拡大策として一般化し、1980年代後半の金融緩和期には、個人の財テク熱等を背景に、融資限度の引上げや返済方法の多様化等の動きがみられた。
や行
- 与信
- 信用を供与すること。与信には、(1)新規申込みに対して、審査の上供与可能な信用力を判断すること、(2)既存契約者の信用力の変化を見定め(与信管理)、その変化に応じて供与する信用も変化させること、の2段階があり、後者は「途上与信」とも言われる。
ら行
- 利息制限法
- 利息制限法とは、民法上の金銭貸付けの際の利息の上限を定めた法律です。しかし罰則はありません。 利息制限法の上限金利は以下のとおりに定めれれております。 元本が10万円未満の場合…年20% 元本が10万円以上100万円未満の場合…年18% 元本が100万円以上の場合…年15%
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